1,9,13,19,48,49,51,53,57,58,69,77,78,79,80,
101,102,104,105,106,123,127,142,144,147,149,
155,156,157,160,165,166,173,174,175,178,182,
184,187,188,206,216,217,221,223,228,302,310,
311,313,316,317
税務取り扱いについて関係方面以外による専門家の解釈ができましたの
でお知らせしておきます。社台・サンデーの案内では不十分な部分です。
社台関係、JRA、国税庁など関係方面の異議があればお知らせくだされ
ば公平を期して紹介いたします。
まずJRAとクラブ法人の関係は普通の馬主との関係と同じで特に問題と
なることはありません。また会員の側の所得としても雑所得として計上さ
れるようで、つまり雑所得の中での収入に赤字馬の経費を参入すること
が可能となり、これも今までと全く違いがありません。問題は匿名組合
として出資した競走馬が多額の利益を生み出した場合で、ファンド法式で
は個々の物件単位で課税されますので、20%の源泉徴収額を超えて利
益分配金が出た馬に関しては還付金が生じなくなると考えられます。従って
この場合には源泉徴収は取られたままとなります。高率の源泉徴収を
する理由はそこにあるようです。この馬によって生じた利益が個人の雑
所得の黒字を生み出した場合は、ここでも納税が必要となり、結果的に
は二重に納税することになるで゜しょう。(源泉徴収の20%を超えた部分
と解釈すれば違法な二重徴収ではありませんが・・)。
社台グループは出資返戻金としての賞金の充当とか、還付金の分配など
さまざまな方法で利益の出ていない馬に関しては会員の負担がなくなる
努力をしていて、赤字馬に関しては一部に以前より欠損が少なくなる場
合も生じると思います。一方で高利益馬を持った場合にはかなり利益の
目減りが生じることになり、ステイゴールド、ハーツクライなどの場合なら
ほぼ20%近い減収となりそうです。
記事の下に広告が表示される場合があります。この広告はexciteの広告枠で、当ブログとは無関係です。