みどり先生の介護に関しては法律的な制約や優遇についてかなり理解する
必要がある。以前私は競馬法の学生による馬券購買を禁止する条項は明ら
かに憲法違反だと何度も述べてきたが、これに同意する人はゼロだった。
それでもさすがに法務省からクレームがついたのか、競馬法成立から60年
くらい経ってからようやく改められた。農水省内にはその間にも違法と考える
人がいたようで、後に関係者からそのようにきくことはあった。それでも決断
する立場の人が立法時にかかわっていれば改めることがなかったようだ。
日本では多くの組織がまず社内規定に縛られ、次にはそれぞれの関係法
に縛られ、その上の独禁法とか、労働法とかは一部の幹部だけが考える
ことで、刑法や民法となるとほとんど誰も知らず、憲法はもう雲の上の存在
というわけだ。これは官僚とか、弁護士とか、医師ですらさほど違わない。
医師なら人命救助が第一でなければならないし、それを怠れば刑法に反す
るが、病院内規や医師法などの制約で見捨てられた患者も決して少なくな
いと思う。マスコミの扱いもほぼ似たようなものだし、全ての窓口の対応は
そうしたものだ。憲法を最上位とし、根幹法からの重要度を考えるのは裁判
所だけに限定されているようで、これはある程度外国でもそうなっているの
で、訴訟社会となるのだろう。日本もやはりもっと訴訟することで、多くの人々
が法を理解するようになめのだろう。もっとも競馬法の違法性を何十年も訴
訟しないままきた私が偉そうにいえることではないが、医療、介護に関して
は重大な被害者が多数いるわけだから本人は訴訟すべきだし、周辺の関係
者もそうすべきだろう。訴訟に金と時間がかかることが最大の問題で、これは
民主党政権がまず改めるべきことだ。
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