不思議に思うのは年金問題の社保庁職員とか、ミートホープ事件の農水省や道庁とか、冤罪をでっち上げた刑事がど゜うして刑事訴追されないのかで、例えば航空管制官はミスや怠慢で飛行機事故を起こせば業務上過失致死だし、医師はむろん、ドライバーですらミスによる事故が刑事事件となる。社保庁の職員の怠慢やミスによって年金が受け取れず、死に追い込まれた人もいるだろうし、少なくとも医師にかかれずに死期を早めた人はかなりいるはずだ。また、これによって国家に与えた損害は莫大な額になるはずだ。ミートホープ事件にしても、現実に被害届けはなくても、障害が生じていた可能性があり、冤罪事件の刑事に至ってはほとんど人の生命を奪ったに等しい。談合事件が刑事事件になるのに、どうしてこのような大きな怠慢や過失が野放しになるのだろう。少なくとも業務上過失致死や過失傷害だけでなく、過失損害も罰すべきだし、特に怠慢による重篤な加害行為に対しては刑事訴追が可能とすべきではないだろうか。個人情報の流失やストーカー被害の訴えへの不適切な対応による傷害事件など、公務員が正しく職務を遂行しなかったために生じた加害行為は非常に多い。むろん教師によるいじめの見過ごしなと、容易に過失かどうか決めかねることも多いだろう。しかし、それは医師やドライバーの過失認定も同じで、少なくとも明白な怠慢や職務不履行による事件は数多い。外国の法律ではこういう問題をどのように扱っているのだろう。
記事の下に広告が表示される場合があります。この広告はexciteの広告枠で、当ブログとは無関係です。